優良産廃者の評価制度
優良産廃業者の認証を平成18年8月7日に初回取得!

 弊社は、平成18年8月7日付けで、愛知県より優良産廃業者として認定されました。
なお、認定を証する許可証等の書面は、次ぎのとおりです。

優良産廃業者認証履歴
行政名 種 類 申請日付
愛知県 産業廃棄物収集運搬業 平成18年 8月 7日
姫路市 産業廃棄物収集運搬業 平成19年 5月17日
三重県 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成19年10月12日
滋賀県 産業廃棄物収集運搬業 平成20年 1月 8日
豊橋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成20年 3月19日
豊田市 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成20年 3月19日
岡崎市 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成20年 3月19日
愛知県 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成20年 3月24日
名古屋市 特別管理産業廃棄物収集運搬業 平成20年 3月26日
優良性評価制度とは(出典:環境省)

産廃処理業者の優良性評価制度は、環境省が環境省令に基づいて創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。この制度のもと、全国の産廃処理業者は、国が定めた評価基準に適合していることを、処理業の許可更新等の際に都道府県知事等に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。
評価基準は(1)遵法性、(2)情報公開性、(3)環境保全への取組み、の三要素から構成されています。このうち情報公開性については、処理業者がその事業内容などをインターネットで公開していることが要件となっています。

優良性評価制度は次のような意義を有しています。
  • 一定のレベルを満たす処理業者の存在を社会的に明らかにすること
  • 排出事業者が処理業者を選定する際に参考となる情報を広く提供すること
  • 優良化を目指す処理業者の取組みに具体的な目標を示すこと
  • 都道府県等でまちまちな評価基準が採用された場合の混乱を防ぐこと
なお、この制度の基本的性格に関し、特に以下の点に留意して下さい。
  • 適合の確認を求めるか否かは個々の処理業者の任意です。
  • 適合確認は当該処理業者が不法行為や不適正処理をその後行わないと都道府県等が保証するものではありません。
  • 基準適合業者を選定したからといって、排出事業者の責任が完全に免除されるわけではありませんが、本制度に従って公開された情報を十分に比較・吟味した上で委託先を選定している場合には、排出事業者としての注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮できるとされています。逆に、これらの措置を行わずに委託先の選定を行う場合には、その分、ほかの手段を講ずることにより排出事業者としての注意義務を果たすべきことが求められます。
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永一産商株式会社