|
産廃処理業者の優良性評価制度は、環境省が環境省令に基づいて創設し、平成17年4月1日から施行している制度です。この制度のもと、全国の産廃処理業者は、国が定めた評価基準に適合していることを、処理業の許可更新等の際に都道府県知事等に確認してもらい、その旨を許可証に記載してもらうことができます。
評価基準は(1)遵法性、(2)情報公開性、(3)環境保全への取組み、の三要素から構成されています。このうち情報公開性については、処理業者がその事業内容などをインターネットで公開していることが要件となっています。
|